給与所得者たるサラリーマン、、、
給与から自動的に税金はとられるばかり、
でも、意外に優遇されていたんです。
給与所得控除って、サラリーマンの経費を概算で課税の金額から引いてくれていたんです。
ところで、特定支出控除ってご存知でしょうか?
サラリーマンの経費を、給与所得の金額から引いてくれる項目、実はあったんです。
特定支出の金額が、給与所得控除の金額よりも、多かったときだけ。
そんなたくさんの経費の支払いなんて、なかなかないですよね。
しかし、平成25年度(2013年)分からは給与所得者がその年に支払った「特定支出」のうち、
所得控除額の二分の一を超えた金額を、
元々あった所得控除額にプラスして、給与から所得控除としてあらかじめ引いて計算してあげるに改正されました!!
(例)年収400万円のサラリーマンのひろさんは、会計事務所勤務。
最近は事務所の売り上げも好調。
事務所の所長から、会計士がもう一人必要だ、会計士になってくれ!!、、
とはっぱをかけられたひろさん、1年間に100万円、資格取得のために使いました。
このお金、どうなるでしょうか?
これこそが、今回新たに加わった、あらたな特定支出のひとつなんです。
<職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費>
100万-67万円=33万円 が特定支出として、認められるようになるんです。
(年収400万なら給与所得控除が134万。ゆえに、67万円を超えた額)
勉強するのも悪くない?
(注)特定支出控除の適用を受けるには、各種証明書等の添付が必要となります。
詳しい取り扱いについては、弊所までお問い合わせください。
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