RSUやESPPに関する申告の準備は進んでいますか?
やらなくてはいけないと思ってはいるが、実際は、、、
・書類をそろえなきゃ。
・計算方法をしらべなきゃ。
・税務署の確定申告相談コーナーに足を運んだ方が、やはり計算方法がもやもや。
・確定申告書作成コーナーでは、どのように入力すればいいのだろうか?
・でも、やっぱり、書類を見ると、計算が大変そう、、(^^;)
・延滞税は払いたくないけど。
こんな感じですよね。
確定申告書の提出期限まではあと一か月。
以前の記事において、それぞれの制度の基本的な取り扱いについては説明しました。
今回は、RSU及びESPPを譲渡した場合における計算のポイントをまとめてみました。
<RSU売却時の申告方法について>
- RSUの権利確定後、株式を売却して利益を得た場合は譲渡所得として確定申告をする必要あり。
- 税額計算は、給与所得等のほかの所得と区分される。
- RSUの場合:売却時の時価-(取得費+譲渡費用)
- 取得費=権利確定時の株式の時価
- 株式を売却して損失になった場合には、ほかの株式の譲渡と損益通算ができます。給与所得を含む他の所得との損益通算はできない。
- 国内の登録証券会社を経由する場合には、配当との損益通算が認められます。
- 株式の譲渡等に関する情報を「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に記入し、この情報を分離課税用である確定申告書の第3表に転記する。
株式報酬に係る調書制度の導入により、過年度に支給、VESTされたRSU等の情報については、会社から税務署(国税)に、ほとんどのデータが提供されているはずです。この情報をもとに、申告漏れの方々へ、税務署からのお尋ねがあるようです。
税務署の指摘を受けてからの申告は、たくさん罰金がかかり、追加の支払いが生じます。
追加の罰金の上に、役所とのやりとりは、もったいない時間です。Time is money.
難しいことはありません。適正にさくっと申告を終わらせましょう。
3月に入ると税務署も混雑してきます。
確定申告、あせってきたかた、すっきりしちゃいかた、どうぞお気軽にお問い合わせください。
info@kwn-cpa.com or 03-3580-7333 (ブログをみてと一言!!)
世の中をいい会社でたくさんにしたい河野事務所は、皆様のご予算の範囲で少しでもお力になれればと思っております。
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