平成24年度の税制改正で「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が創設されました。これは、外資系企業の社員に対して、本国親会社の株式などが直接付与されたことによる所得の申告漏れが多数把握されたことを背景とします。
そこで外資系企業の社員が、ストック・オプション権の行使などにより本国親会社の株式を取得(RSUなど直接取得した場合を含む)したときは、日本法人にその株式など一定事項を記載した調書を提出することが義務付けられました。
税務署は、この調書に基づいて、RSUが付与されたにも関わらず、確定申告されていない方を対象にお尋ねを送付していると思われます。
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